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過払い金請求とは?借金でお悩みの方・・・ [情報]

過払い金とは・・・

消費者金融、クレジット会社、大手デパートカードなどの貸金業者が、利息制限法の上限を超えて取り続け
ていた利息のことで言い換えると、1000万人以上の日本人が、知らず知らずのうちに取られ続けていた、払
い過ぎた利息のことです。

複数の借り入れを抱える方や、年収の少ない専業主婦の方は、利息の返済だけでも大変でなかなか元金を
返すことが難しい人も沢山いると思います。

キャッシング利用者は1400万人以上と言われている日本の労働者の5人に1人とも言われているようです。

キャッシングをすると、利用者は貸金業者(消費者金融など)に利息を払わなければなりませんが日本では、
利息制限法という法律で守られています。

総額10万円~100万円未満のキャッシングについては、18%以上の利息は絶対に取ってはいけない!と定
められています。

しかし信じられないことに、多くの貸金業者(消費者金融など)がこの法律に違反し、18%以上の利息を長年
にわたって取っていました。

当然、裁判が起こり、最高裁判所は「貸金業者(消費者金融など)は、利息制限法で定められた以上の過払
い金を利用者に返還しなければならないという判決を出ました。

貸金業者から違法な高金利を要求され、それを返済し続けていた利用者が、払い過ぎた利息を取り戻すた
めに行う手続きを、過払い金返還請求手続きと言います。

これは、裁判所も認めている、キャッシング利用者の当然の権利なのです。


利息制限法とは・・・

一般的な貸金業者の多くは、利息制限法という法律に規定された18%の利息より多い出資法の上限金利の
29.2%もの利息を取っていることが多いので、今までに払い過ぎた=29.2%-18%)約11.2%の利息を貸
金業者から返してもらったり、今ある借金の元本に充当し借金の減額をしてもらう手続きが可能になるようで
す。

最近ニュース等で話題になっている「出資法のグレーゾーン金利」とは、上記の11.2%の利息のことを言い
ます。

長期に返済を続けてきた方が、払い過ぎた利息を100万円以上も取り戻す場合もあるようです。

お金を貸す際に守らなければならない金利の上限は「利息制限法」という法律により、金額に応じて15~
20%と定められているようです。

消費者金融やクレジットカードなどの貸金業者は利息制限法の上限を超えた金利を受け取ることはできませ
ん!

利息制限法の上限を超える金利を支払っている場合や支払い過ぎた金額が借金の元本を超えた場合に
は、その超過部分の金額を貸金業者から返してもらえます。

過去に借入れの経験がある方または現在借入れ中の方も過去にさかのぼり過払い金が発生している可能
性があるみたいです。

ただし、過払い金返還は10年経過してしまうと時効で請求できなくなるようです。

また消費者金融等が倒産していたら返してもらうことができません。

借りたお金は返す!当たり前のことですが、払いすぎているお金を請求するのも当たり前じゃないでしょう か?

過払い金が取れる?取れない?


あなたは、平成18年より前に借入しましたか? もしその頃に借入をした事があるなら、過払い金の請求ができるかもしれません!

その頃は、金利(29.2%)が普通でしたので、現在の法定利息(18%)との差額分が過払金としてあなたに戻ってくる可能性があるからです。

その後、平成21年までは大多数の業者が利息制限法以上の金利を取っていたようです。

そのころまでにキャッシングしていたご経験のある方は、その当時の金利が・元金10万円以下なら20%・10万円超100万円以下18%・100万円以上は15%の上限金利以内だったかを、調べてみましょう。



[ひらめき]気になる方は弁護士に相談することをお勧めします。








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