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【あさチャン】で放送!自転車事故に備える! 車と違い自転車だからと軽く考えてはいけない!捕まる! [情報]

自転車と歩行者の交通事故が増加傾向!

今朝の【情報番組】あさチャンでも取り上げられていた自転車事故の実態!

自転車は、その気軽さや便利さの裏にさまざまな危険が潜んでいます。

自分がケガをするだけでなく!歩行者にケガをさせたり!財物を壊したりするケースもあります。

自転車だから大丈夫。事故を起こしたとしても大事にはならない?

そんな軽はずみな気持ちが!死傷者を出す重大な事故につながります!

道路交通法上、自転車は車両の一種「軽車両」です。

法律違反をして事故を起こすと、自転車利用者は刑事上の責任が問われます。

また相手にケガを負わせた場合、民事上の損害賠償責任も発生します。

自転車事故でも被害の大きさにより数千万円の賠償金を支払わなくてはならない事例もあります。

この賠償責任は、未成年といえども責任を免れることはできません!

車と違い自転車だからと軽く考えてはいけない!自転車事故の恐怖!

自転車事故の事例

事故は平成20年9月22日午後6時50分頃、神戸市北区の住宅街の坂道で起きた事故です。

当時11歳だった少年は帰宅途中、ライトを点灯してマウンテンバイクで坂を下っていたが、知人と散歩していた女性に気づかずに衝突!女性は突き飛ばされる形で転倒して頭を強打しました。
女性は一命は取り留めたものの意識は戻らず寝たきりの状態が続いているそうです。

裁判で女性側は、自転車の少年は高速で坂を下るなど交通ルールに反した危険な運転行為で母親は日常的に監督義務を負っていたと計約1億590万円の損害賠償を求めたようです。

一方、母親側は少年が適切にハンドル操作をしていた点や日常的にライトの点灯やヘルメットの着用を指導していたとして過失の相殺を主張していた。

しかし、判決で裁判官は、少年が時速20~30キロで走行し、少年の前方不注視が事故の原因と認定!

事故時はヘルメットは未着用だったことなどを挙げ、【指導や注意が功を奏しておらず、監督義務を果たしていない】として、母親に計約9500万円の賠償を命じたそうです。

現在、国や警察では自転車利用のルールの徹底を根気強く広報しています。

2013年6月に公布された改正道路交通法では、自転車で路側帯を走行する際に進行方向左側の通行を義務づけています。

もし右側を通行した場合には、「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」の懲罰を受ける可能性も出てきました。

自転車の車道走行は基本ではあるが、今までは危険な地域も多く、やむなく条件付きで歩道走行を認めていたが!過去10年間で対人事故が3.7倍に激増したことにより平成20年以降、毎年のように道交法が改正されているようですよ!

法改正に伴い保険に加入していく必要がありますね。


自転車事故は他人ごとではなく、いつ自分に降りかかるかわからないので自転車事故による損害賠償責任に備える保険に入る必要があるのではないでしょうか?!


ではどのような保険に入っておけばよいのでしょうか?

①個人賠償責任保険や傷害保険では、自転車事故のほか日常生活における事故も補償対象となります。

 個人賠償責任保険→買い物中に商品を壊した、飼い犬が他人に噛みついてケガをさせた。
 
 傷害保険→スポーツ中にケガをした、階段で転んでケガをした。

②傷害保険には、交通事故によるケガのみを補償するタイプもあるようです。


※業務で自転車を使用中に起こした事故は個人賠償責任保険では補償されない。

※事業主が事業者用の賠償責任保険に加入する必要がありますので、ご注意ください。

[ぴかぴか(新しい)]保険加入義務がない自転車の事故をめぐっては、高額な賠償命令が出されるケースも多く、自己破産に至る例も少なくないといいます。


お子様やご自分のために自転車保険に入ることをお勧めいたします。


[ひらめき]保険料は安いので月額200円~あるそうですよ(^o^)丿





道路交通法2015年6月改正! 軽い気持ちでも許されない!自転車、スマホのながら運転で罰金!

道交法改正で義務付けられる講習の対象となる運転行為には「携帯電話を使用しながら」や「ブレーキのない自転車」も含まれています。

厳罰化の背景には、自転車が加害者となる事故の社会問題化があるそうです。

自転車だからという軽い気持ちの違反運転は許されない!

こうした自転車が加害者となる事故を抑止しようというのが今回の道路交通法改正です。


施行令で14項目の危険とは・・・

行為が決められ、信号無視・遮断機の下りた踏切への立ち入り・酒酔い運転-のほか、ブレーキのない自
転車の運転・携帯電話・傘を使用しながら運転するなど安全運転義務に反する運転も盛り込まれた。

刑事罰の対象となる14歳以上の運転者が、こうした危険行為を3年以内に2回以上繰り返した場合、都道
府県の公安委員会が自転車運転者講習を受けるよう通知!

捕まった!では済まなくなりますよ。


[ひらめき]従わなかった場合は5万円以下の罰金となるそうです[exclamation]





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