ちょっとした!法律雑学!大丈夫?②ゴミに関する出来事! [豆知識]
知っているようでわからない!法律雑学いろいろ~
生活編パート2
道を歩いていると、ゴミ置き場に使えそうな物があったので家に持ち帰ろうかな?と思いました。
これって犯罪ですか?
ゴミは拾った人のものになるようです。
ゴミ置き場から持ち去ったとしても罪にはならないようですよ。
他人の捨てたごみは、その人が所有の意思を放棄したものだからです。
したがって、そのゴミを持ち去った人が所有権を取得するということになるようです。(民法239条1項)
このことを法律上、無主物先占(むしゅぶつせんせん)と言います。
最近はリサイクルブームで、ゴミ捨て場で拾ったものを活用する人も多いようですが、これも問題はないようですよ。
拾ったものをフリーマーケットなどで売り、お金を儲けた場合もすでに所有権は拾った人の物なので無罪のようです。
ですが・・・近年問題になっている、資源ごみ持ち去り問題とか!各自治体で頭を抱えているとか・・・
ごみの集積所に分別排出された資源物を、許可なく無断で持ち去る行為のことで、この行為が組織的かつ大規模に行われるようになり大きな問題となっているようです。
持ち去り行為を窃盗罪などの刑法犯として検挙することはなかなか難しい。
集積所に出された資源物は廃棄する目的で出されたとみなされ、たとえ財物としての価値があるとしても、これを持ち去る行為がただちに法律に違反するといえるのか、法律の解釈も分かれるところである。
そこで持ち去り行為を規制するために、自治体の法律として持ち去り条例を定めるという方法が広がっているようです。
※上記で「無主物先占」で法律違反ではないとお話しいましたが、今後各自治体の法律として規制がかかると、法律違反になるかもしれません。
詳しくは都道府県のホームページか、各自治体に確信することをお勧めしますよ。
生活編パート2
道を歩いていると、ゴミ置き場に使えそうな物があったので家に持ち帰ろうかな?と思いました。
これって犯罪ですか?
ゴミは拾った人のものになるようです。
ゴミ置き場から持ち去ったとしても罪にはならないようですよ。
他人の捨てたごみは、その人が所有の意思を放棄したものだからです。
したがって、そのゴミを持ち去った人が所有権を取得するということになるようです。(民法239条1項)
このことを法律上、無主物先占(むしゅぶつせんせん)と言います。
最近はリサイクルブームで、ゴミ捨て場で拾ったものを活用する人も多いようですが、これも問題はないようですよ。
拾ったものをフリーマーケットなどで売り、お金を儲けた場合もすでに所有権は拾った人の物なので無罪のようです。
ですが・・・近年問題になっている、資源ごみ持ち去り問題とか!各自治体で頭を抱えているとか・・・
ごみの集積所に分別排出された資源物を、許可なく無断で持ち去る行為のことで、この行為が組織的かつ大規模に行われるようになり大きな問題となっているようです。
持ち去り行為を窃盗罪などの刑法犯として検挙することはなかなか難しい。
集積所に出された資源物は廃棄する目的で出されたとみなされ、たとえ財物としての価値があるとしても、これを持ち去る行為がただちに法律に違反するといえるのか、法律の解釈も分かれるところである。
そこで持ち去り行為を規制するために、自治体の法律として持ち去り条例を定めるという方法が広がっているようです。
※上記で「無主物先占」で法律違反ではないとお話しいましたが、今後各自治体の法律として規制がかかると、法律違反になるかもしれません。
詳しくは都道府県のホームページか、各自治体に確信することをお勧めしますよ。
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