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ちょっとした!法律雑学!大丈夫?④不良品?欠陥品?あなたの対応は? [豆知識]

知っているようでわからない!法律雑学いろいろ~

生活編パート4


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私の友人が、あるお店で買った電化製品が欠陥商品だったため、自分の携帯電話で何度か店にクレームの電話をしたろころ、どんな症状なのか?いろいろ聞いてきて説明に1時間ほど掛かったと言うので驚きました。

私ならお店側に電話して不良品を持っていく!と話すと、友人も最初は持っていきますからと伝えたそうですが、初期症状を教えて下さいと言われたので・・・それも3回も!

店舗側から掛かってきたのではなく、ご連絡くださいとのこと!

友人は、まじめで商品の説明をしたようですが、結局店舗にお持ちくださいとのこと!

電話の説明はなんだったのか?電話代がいつもよりかかってしまった!



そこで、こういったクレームの電話代は法律的に相手側に請求することができるのか?

調べてみましょう~




[ぴかぴか(新しい)]メーカーにかかった電話代は請求できるみたいですよ。

製造物責任法(PL法)は製造物の欠陥によって、生命・身体又は財産に係る被害が生じた場合の製造業者等の損害賠償の責任を定めて被害者の保護を図るため制定されたもののようです。

今回の場合は売主である小売店と客との間では、欠陥商品につき売主の瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)が発生し(民法570条)買主は契約を解除することができるようです。

また小売店に対し、何度か自分の携帯電話で店に対しクレームの電話をした、この電話代については、商品の欠陥に因果関係を有するわけですから、メーカーに対して電話代を請求することができるようですよ。


瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは?

※【売買などの有償契約において、その目的物件に、一般の人では簡単に発見できないような瑕疵 (欠陥) があった場合、売主などの引渡し義務者が、買主などの権利者に対して負わねばならない担保責任のこと。】



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