ちょっとした!法律雑学!大丈夫?⑨半額商品の落とし穴! [豆知識]
知っているようでわからない!法律雑学いろいろ~
生活編パート9
スーパーで値札を間違えて貼っている店員を発見!
内心しめしめと思い、その間違えて貼った商品をレジに持っていき、まんまと半額以下でその商品をゲット!
ラッキー!得した!そんなこと日常では、ありがちですよね。
でも・・・
これって法律上どうなのか?
調べてみたところ、立派に【詐欺罪】が成立するみたいですよ。
スーパーの店員が値札を間違えて貼っているのを知りながら、その商品をレジに持っていき、レジの店員に本当の値札が貼られているものと誤信させ、商品を半額以下で騙取(へんしゅ)したのですから【刑法上】詐欺罪が成立するようですよ。(同246条1項)
詐欺罪は人を欺罔(ぎもう)して財物を騙取(へんしゅ)することにより成立するようです。
つまり、人を錯誤(さくご)に 陥らしめ、錯誤に基づく処分行為によって財物を交付させることを言うみたいです。
なお、このような行為は、10年以下の懲役に処せられます。
また、民法上でも、法律行為の要素に錯誤(さくご)があった場合、その意思表示は無効とされるため(同95条)
売買契約自体が無効となるようです。
間違いを、知っているか!知らなかった!かで大きく違うようですね。
生活編パート9
スーパーで値札を間違えて貼っている店員を発見!
内心しめしめと思い、その間違えて貼った商品をレジに持っていき、まんまと半額以下でその商品をゲット!
ラッキー!得した!そんなこと日常では、ありがちですよね。
でも・・・
これって法律上どうなのか?
調べてみたところ、立派に【詐欺罪】が成立するみたいですよ。
スーパーの店員が値札を間違えて貼っているのを知りながら、その商品をレジに持っていき、レジの店員に本当の値札が貼られているものと誤信させ、商品を半額以下で騙取(へんしゅ)したのですから【刑法上】詐欺罪が成立するようですよ。(同246条1項)
詐欺罪は人を欺罔(ぎもう)して財物を騙取(へんしゅ)することにより成立するようです。
つまり、人を錯誤(さくご)に 陥らしめ、錯誤に基づく処分行為によって財物を交付させることを言うみたいです。
なお、このような行為は、10年以下の懲役に処せられます。
また、民法上でも、法律行為の要素に錯誤(さくご)があった場合、その意思表示は無効とされるため(同95条)
売買契約自体が無効となるようです。
間違いを、知っているか!知らなかった!かで大きく違うようですね。
コメント 0