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ちょっとした!法律雑学!大丈夫?⑩ホテルや旅館で記載する宿泊名簿! [豆知識]

知っているようでわからない!法律雑学いろいろ~

生活編パート10


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サラリーマンが出張で宿泊したホテルや旅館で名簿に氏名や住所の記入をお願いされることがありますよね。

引越しや転勤で住所が変わったあとで出張に行ったとき、現在の住所ではなく前の住所を記入したことってありませんか?

まっいいか!とお思いの方も多数いると思います。

実は私もその一人でした・・・



最近の出張での出来事だったのですが、チェックイン時に、前客が何やら住所記入の件でもめている様子でした。

現在の住所を記入しないと違法行為ですよ!と言われていました。

良く利用するホテルだったので、住所変更がなければサインのみで結構ですよっ!と言われるままサインのみで、いつものようにチェックイン!

実は私も引越しをして住所が変わっていたのです。


もし違法行為ならどの程度の違法性があるのでしょうか?

調べてみると・・・立派な旅館業法違反でした。(>_<)


旅館の営業者は、宿泊名簿を備え、これに宿泊者の氏名や住所、職業などを記載し、宿泊者は営業者から請求かあったときには、前記事項を告げなければならないことになっているようです。(旅館業法等6条2項)

これらの事項を偽って旅館側にウソの申告をした者は、拘留または科料に処せられるようです。

ちなみにこれに違反したものは拘留1日以上30日未満。

科料は1000円以上1万円未満と、それぞれ刑法で定められていました。(刑法16条・17条)

偽名くらい大丈夫だろうと、軽い気持ちで行った行為が、実は立派な犯罪行為だったのです。(>_<)


皆さんも、私みたいに軽く考えていませんか?私だけかな?(^0_0^)


取りあえず気を付けましょう~~(=^・^=)


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