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ちょっとした!法律雑学!大丈夫?⑫保証人になると払わないといけないの? [豆知識]

知っているようでわからない!法律雑学いろいろ~

生活編パート12


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今回は保証人・連帯保証人について調べてみました。

離婚した夫が別れる前に承諾なしで妻を保証人にして借金をしました。

催促があって、初めてその事実を知りましたが、肝心の夫は行方不明で連絡が取れません。

知らないうちに保証人にされてしまった妻に返済の義務はありますか?


答えは・・・
夫の代わりに返済する義務はないようです。

今回の場合であれば、妻が書類上、承諾なく保証人にされていたとすれば、行方不明になっと(元)夫の保証人となる意思がないからです。

妻が(元)夫にウソを言われて借金に関する書類に自分で署名した結果、保証人にされていたとしても、結論に変わりはなく、借金を返済する義務はないようです。

しかし、妻の意思があって保証人となった場合は、離婚した夫であろうと、借金を返済する義務が発生するようです。


無断で借金の保証人にさせられたら返済義務はないようですね。


では・・・
一部でも返したらどうなる?

無断で保証人にされたことを認識しながらも、一部の借金を返済してしまったら、(元)夫が勝手に妻を借金の保証人にしたとしても、妻が、貸主に一部でも返済をしてしまった場合には、【無権代理行為】の追認として、保証人としての全額の返済義務が生じてしまうことがあるようですよ。

[ひらめき]これは気をつけなければならないポイントである。

万が一自分が同じ立場になったとしたら、間違っても返済してはいけない。


しかし・・・
一部返済したことが、全額の返済義務となるのだろうか?

追認が認められるのは、貸主としても、一部でも返済をしてくれたからには、全体としても有効だと信じてしまうという理由もあるようです。

逆に言えば、貸主が、妻を騙したり、脅したりして、妻から返済を受けた場合には、追認が認められず、返済義務は生じないようです。

例えば貸金業者から脅迫めいた督促をされ、恐れるあまりに返済してしまった!といったことは無効となるようですが・・・


「ただし、騙されたとか、脅された、ということを証明するのは、裁判的には容易ではないので、十分注意したほうがいいということです。」




保証人と連帯保証人の違いとは?


基本的には保証人も連帯保証人も、お金を借りた本人が返済できなくなった時に、代わりに返済義務を負うという点では同じでようである。

しかし、もしも督促があった場合に、保証人であれば「借りた本人に請求してください」と主張できるのに対し、連帯保証人はその主張が出来ないようです。

また借りた本人が、実は返済能力を有していたら、保証人は「本人の財産に強制執行して下さい」と主張できますが、連帯保証人はその主張すらできずに返済せざるを得ないようです。

保証人と連帯保証人とは自分の主張ができる!出来ない!と大きく違うようです。


消費者金融、クレジット債務の保証人になってくれと頼まれても断るのが賢明ですね。



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