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中古住宅をお探しの方!知って得する情報! [豆知識]

意外と知られていない、住宅ローンに減税があること!


住宅ローン控除の対象となる物件とは?


中古住宅の場合で住宅ローン減税が利用できるのは【非耐火構造で築20年未満(木造住宅)「耐火構造の場合は築25年未満(鉄筋コンクリート)」】の建物に限られています。

築年数が経過した住宅だからとあきらめてしまう人が多いのが実情ですよね。

実は築年数が古い建物でも住宅ローン減税が適用される可能性がまだあるようです!(^o^)丿

平成17年度の税制改正で、中古住宅に係る築後経過年数の要件が変更となっています。

新耐震基準へ適合している住宅であれば築後経過年数の要件が撤廃されることとなったのです。

建物が新耐震基準へ適合していることをあらわす書類を耐震基準適合証明書といいます。

つまり「耐震基準適合証明書」があれば、築年数が古くても住宅ローン減税の対象となることがあります。


では耐震基準適合証明書とはなんなのか?


簡単に言えば建築士等が証明する書類のことです。

「耐震基準適合証明書」はその建物が新耐震基準へ適合していることをあらわすもの。

指定性能評価機関などのほか、建築士事務所登録を行っている事務所に所属する建築士でも発行できるものらしい!

気になる方はお近くの建築事務所で聞いてみては?


ちなみに、耐震を専門に取り扱う日本木造住宅耐震補強事業者協同組合がこれまで実施した耐震診断結果によりますと、昭和56年5月31日以前の建物の場合は8割以上が耐震基準を満たさない結果となっているようです。

もし耐震基準適合証明書を発行したいのなら、なんらかの補強工事が必要となります。


建物をどのように作るかは、建築基準法などによって定められています。

地震に対して建物をどのように作るかもこれらの法律などによって定められており、それらをまとめて「耐震基準」と呼ぶそうです。

現在の耐震基準は、1981年にできたもので、以前の耐震基準と区別するために「新耐震基準」と呼ばれています。

現在建物はこの新耐震基準によって建てられているのです。



築20年を超える物件の取得を検討される場合はタイミングが重要となりますよ。


重要なのは耐震基準適合証明書売主に対して発行されたものでなければならないようですよ。

つまり、中古住宅を取得してしまった後に「耐震基準適合証明書」を取得しても住宅ローン減税適用されません。

また、売主がすでに耐震補強を実施している場合を除き、多くの場合で補強工事が必要となるため、物件取得には、耐震診断や補強工事の期間を想定しておく必要があります。

実際にお問い合わせいただいた時点ですでに手おくれとなっているケースも多々あるようですよ。

耐震基準適合証明書に詳しい不動産業者でなければ、うまくコントロール出来ないので、築年数が古い物件をリフォームして購入をお考えの場合は、不動産業者の選定が重要といえますね。


[ひらめき]住宅ローン控除を受けるための要件の一つが築年数ですよ。

中古住宅を取得する場合は、まず築何年の建物なのかを確認することが重要ですね。(^0_0^)


住宅ローン控除は10年間で約100万円~300万円ほど戻ってきます。

知らないと損をすることもありますよ。


一度、調べてみては?




因みに私の場合は・・・


鉄筋コンクリ―トで築26年!調べてみたのですが、築25年だと適用内と言われました。(>_<)ショック! 100万円の控除が・・・(>_<)


耐震基準適合証明書が売主に対して発行されたものでなければならない!

耐震基準適合証明書のことを早めに知っていれば・・・



と!ならないように!事前に調べたほうが、いいですよっ!




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