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ちょっとした!法律雑学!大丈夫?⑥近所のスーパー開店?閉店?どっち! [豆知識]

知っているようでわからない!法律雑学いろいろ~

生活編パート6


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うちの近所のスーパーはやれ閉店セールやら、開店セールやらと、なにかと「開店」や「閉店」をセールのうたい文句の中に入れています。

確かにその都度お客は入っているのですが、これって違法に広告をしていることにはなりませんか?

と思っている方もいらしゃるかと思います。

私もその中の一人です。(^o^)丿



スーパーに限らず、衣料品販売店等でも「閉店」や「開店」をうたい文句の中に入れて営業を続けている店が見受けられますよね。

「閉店」について考えると、閉店することが決定しているのか、そうであれば、その時期等の事実関係を見極める必要があります。

通常の場合には、閉店を廃業と考えて安売りしていると思われるでしょう。

もしそうでなければ、このようなことは、不当に顧客を誘引して、公正な競争の確保を妨げることになります。

したがってこの行為は、「不当景品類及び不当表示防止法」に違反しているようです。

ちなみに同法に違反した者は3万円以下の罰金に処されるようです。(同法12条1項)

なお、本法は、法人をも処罰する(両罰規定)こととされていました。(同条2項)

だそうですよ。やっぱり違法だった!

ですが店舗によっては「閉店=廃業」ではなく「閉店=改装後」開店と解釈する店舗も多くあるのが現状のようですね。

1~2日、閉店して改装後のオープン!

解釈の違いで物事が少し変わってきますね~っ!だましっちゃーだまし!だよね。

閉店セールに行ったら、なんにも安くない!というパターンはよくありますよね。




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