ちょっとした!法律雑学!大丈夫?⑬恋人からのプレゼントどうなる? [豆知識]
知っているようでわからない!法律雑学いろいろ~
生活編パート13
アクセサリーやブランドバッグなど高価な品を貢いでくれた男友達に、「今度、結婚するの」と伝えたところ!
その男性は態度が急変して「今までキミに貢いだものを全部返せ」と言われました。
無いようで!ありそうなこと!ですね。
今回はそんなトラブルになった時のために知っておきましょう~(^o^)丿
では・・・
この場合、返さなければいけないのでしょうか?
プレゼントは別れても返す必要はないようですよ!(^0_0^)
貢ぎものをされるということは民法上、贈与(同549条)を受けたことになります。
当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾すれば、贈与としての効力が発生することになるようです。
したがって、贈与を受けとると、その時点で貢がれた金品等の所有権が男性から相手方に移ってしまっているわけですから、貢がれたものを返済する必要はまったくないようです。
今まで使ったデート代を返せと言われた場合でも男性が任意支払いをしたと考えられるので、返す必要はありません。
ただし、結婚をほのめかしたり、結婚する気もないのに結婚をエサに金品をねだった場合は!
詐欺罪(刑法246条1項)になることもあるようです。
気を付けましょう~
生活編パート13
アクセサリーやブランドバッグなど高価な品を貢いでくれた男友達に、「今度、結婚するの」と伝えたところ!
その男性は態度が急変して「今までキミに貢いだものを全部返せ」と言われました。
無いようで!ありそうなこと!ですね。
今回はそんなトラブルになった時のために知っておきましょう~(^o^)丿
では・・・
この場合、返さなければいけないのでしょうか?
プレゼントは別れても返す必要はないようですよ!(^0_0^)
貢ぎものをされるということは民法上、贈与(同549条)を受けたことになります。
当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾すれば、贈与としての効力が発生することになるようです。
したがって、贈与を受けとると、その時点で貢がれた金品等の所有権が男性から相手方に移ってしまっているわけですから、貢がれたものを返済する必要はまったくないようです。
今まで使ったデート代を返せと言われた場合でも男性が任意支払いをしたと考えられるので、返す必要はありません。
ただし、結婚をほのめかしたり、結婚する気もないのに結婚をエサに金品をねだった場合は!
詐欺罪(刑法246条1項)になることもあるようです。
気を付けましょう~
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