SSブログ

ちょっとした!法律雑学!大丈夫?⑮友人や知人との金銭トラブル! [豆知識]

知っているようでわからない!法律雑学いろいろ~

生活編パート15


法律.JPG


学生時代、生活が苦しかった友人からお金を貸してほしいと頼まれ、友人でもあるので「出世したらお金を返したらくれたらいい」という条件で50万円貸したところ、それから3年、今度はこちらの生活が苦しくなり、その友人に「この間貸したお金を返してほしい」と頼むと「出世払いの約束で、まだ平社員だから出世していないので返す必要はない」と聞く耳を持ってくれません。

この場合は友人が出世しない限りお金を返してもらうことはできないのでしょうか?


返してもらえる?返してもらえない?

どっちだと思いますか?!



じつは・・・
現在のところは借主には返済義務がないと考えられるようです。(>_<)エッ~!


金銭消費貸借は、当事者の一方が同額の金銭を返済することを約束して相手方から金銭を受け取ることによって成立する要物契約になるようです。(民法587条)

通常の金銭消費貸借契約であれば、契約の時点で、返済日や利子等の定めがなされます。

ですから、決められた返済日を未返済のまま経過する場合には、原則として借主は履行延滞となり(同412条)貸主に対して、債務不履行に基づく損害賠償を支払わなければなりません。

しかし今回のケースは、いわゆる出世払いに関するものなので「出世したら返してくれればいい」というのは、例えば、出世して係長なら係長に昇進するまで、借金の返済を猶予してあげるという意味で普通の場合です。

ですから、平社員の借主には、いまだ返済日が到来してないため、現在のところ、借主には返済義務がないと考えられるようです。

しかし、その借主が平社員のままで勤務している会社を退職したような場合であれば、係長なりに出世することが不可能になるわけですから、そのような場合であれば、退職した日が返済日になると考えられるようです。


軽く考えて出世払いでいいよっ!と言ってしまったら!長い年月の返済期日なってしまうようです。


皆さん覚えといたほうがいいですよ~(^0_0^)





nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:学問

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

Facebook コメント

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。