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著作権とは?著作権侵害にあたる行為の有無とは? [情報]

著作権侵害にあたる行為の有無とは?

著作権侵害が成立するには、著作物が利用されていることが必要である。著作物ではないものが利用されていても、著作権侵害は成立しない。

著作物は思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものが表現されたものです。

思想又は感情ではないもので、表現が創作的ではないもの、表現ではないもの、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものではないものを利用していても、著作物を利用していることにはならないので、著作権侵害は成立しないようです。

たとえば、他人が考案したゲームのルールやスポーツのルール、他人の特許発明は思想そのものであって、思想の創作的表現であり著作物ではないからです。

ですが工業的方法により量産することを目的として創作される工業デザイン「応用美術」は、一般的には意匠権の対象であり、著作権の対象にはならない。

しかし、応用美術であっても、感情の創作的表現が認められ、美術工芸的価値として認められたものはその著作物性を否定すべきではないとした判例がある。

裁判において、著作物であると判断され、多額の賠償金の支払いが命じられた事例も存在するようです。


音楽の著作権、何はセーフで何がアウトなの?

2006年11月9日に
東京都の73歳のスナック経営者が、生演奏をウリにしながら、著作権料を払わずに刑事告訴されるに至り、著作権法違反の疑いで逮捕されたというニュースがありました。

これは異例のケースというが、一般には音楽の著作権はどこまでがセーフで、どこからアウトなのか?

とあるお店で何の曲を弾いてるか根掘り葉掘り聞かれて、今は支払ってますよ!と言うが、あるライブ主宰者は、ウチはライブでは版権フリーの曲を使ってるけど、だいたいのライブは無許可らしいですよ!

六本木のあるカラオケバーの経営者は、カラオケはリース会社が間に入って、JASRACと契約をするようにすすめるんですが、任意であって、強制じゃないから、古くからの店はほぼ無視してますよ!と言うではありませんか!(驚きです)

調べてみると、作家の死後50年以内のものが対象みたいです。

しかし自由に使っていいものは著作権法第38条の「入場料をとらない・営利目的じゃない・出演者が報酬もらわない」の条件を満たす場合だけだそうです。

ですから、カラオケも生演奏も歌声喫茶も、クラブDJも、モノマネパブも「全部著作権の対象になる」ということです。

音楽をネット上に流すのもNG
知らずに著作権侵害だと訴えられかねません!

みなさん気を付けましよう。


入場料料や出演報酬とか金銭が発生しないものがセーフのようです。








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