ちょっとした!法律雑学!大丈夫?⑭敷金って戻ってくるの? [豆知識]
知っているようでわからない!法律雑学いろいろ~
生活編パート14
引越しなどで、マンションを出るときに敷金は戻ってくるのか?と考えたことはありませんか?
最近、私も引越しをしましたが、住んでいたマンションを出るときに大家さんに「敷金はいつ戻りますか?」と尋ねてみました。
「部屋の改装などが終わった後に戻します」という回答でしたが、1ヶ月経っても、2ヶ月経っても何の連絡もありません(>_<)
再度請求したところ、現状復帰するのに思った以上に費用がかかったので敷金の戻りはないとの返答でした。
そんなはずはないと、反論してもあれこれ難癖をつけて聞く耳を持ちません。
挙げ句の果てに、本当は追加金をもらいたいと言い出す始末!
皆さんもこんな経験ありませんか?
法律的にはどうなのか?調べてみました。
通常の使用の範囲の汚れや傷は借家人の責任ではないようです。
マンションの借家人が家屋を明け渡す場合は、入居時の預かった敷金が家屋の修理費等にあてられる為、どの程度返還されるかがよく問題になっているようです。
借家人には、善良な管理の下に建物を使用する義務があります。
現国土交通省の作成したガイドラインは、通常の使用の範囲の汚れや傷は、借家人の責任ではないとしているようです。
例えば日常の使用による畳の日焼けによる変色等については現状回復の義務はありません。
この現状回復には時間の経過による変化、通常の使用による損耗は含まれないようです。
しかし故意や過失で建物を傷つけたような場合、つまり、タバコによる畳の焼け焦げ等については、修理代は敷金から差し引かれるのが一般的みたいです。
また、カーペットの一部が家具の重さによりへこんだとしても、必ずしも全部の取り換え費用までを負担する必要はないようですよ。
たとえ、これらの基本的考え方に反した特約を賃貸契約の際に定めていたとしても、その特約は消費者の義務を加重するものとして無効となる。
消費者契約法10条には「民法1条2項に規定する信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効とする」との規定が設けられているからですよ。
不動産や大家さんとの敷金のトラブルがあった場合は最寄りの【宅建協会】に相談してみは?
いろいろ相談にのってくれると思いますよ!(^0_0^)
生活編パート14
引越しなどで、マンションを出るときに敷金は戻ってくるのか?と考えたことはありませんか?
最近、私も引越しをしましたが、住んでいたマンションを出るときに大家さんに「敷金はいつ戻りますか?」と尋ねてみました。
「部屋の改装などが終わった後に戻します」という回答でしたが、1ヶ月経っても、2ヶ月経っても何の連絡もありません(>_<)
再度請求したところ、現状復帰するのに思った以上に費用がかかったので敷金の戻りはないとの返答でした。
そんなはずはないと、反論してもあれこれ難癖をつけて聞く耳を持ちません。
挙げ句の果てに、本当は追加金をもらいたいと言い出す始末!
皆さんもこんな経験ありませんか?
法律的にはどうなのか?調べてみました。
通常の使用の範囲の汚れや傷は借家人の責任ではないようです。
マンションの借家人が家屋を明け渡す場合は、入居時の預かった敷金が家屋の修理費等にあてられる為、どの程度返還されるかがよく問題になっているようです。
借家人には、善良な管理の下に建物を使用する義務があります。
現国土交通省の作成したガイドラインは、通常の使用の範囲の汚れや傷は、借家人の責任ではないとしているようです。
例えば日常の使用による畳の日焼けによる変色等については現状回復の義務はありません。
この現状回復には時間の経過による変化、通常の使用による損耗は含まれないようです。
しかし故意や過失で建物を傷つけたような場合、つまり、タバコによる畳の焼け焦げ等については、修理代は敷金から差し引かれるのが一般的みたいです。
また、カーペットの一部が家具の重さによりへこんだとしても、必ずしも全部の取り換え費用までを負担する必要はないようですよ。
たとえ、これらの基本的考え方に反した特約を賃貸契約の際に定めていたとしても、その特約は消費者の義務を加重するものとして無効となる。
消費者契約法10条には「民法1条2項に規定する信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効とする」との規定が設けられているからですよ。
不動産や大家さんとの敷金のトラブルがあった場合は最寄りの【宅建協会】に相談してみは?
いろいろ相談にのってくれると思いますよ!(^0_0^)