ちょっとした!法律雑学!大丈夫?⑪高額でも支払いは小銭で出来る? [豆知識]
知っているようでわからない!法律雑学いろいろ~
生活編パート11
あるスーパーで、1000円の商品を購入。
1円玉で1000円を払おうとすると、店の人が、1円玉で支払うなら商品は売らないと言い出しました。
1円玉でもお金はお金だと思いますが、どちらの言い分が正しいと思いますか?
答えは・・・
店側はお客に対して販売を拒否することができるようです。
このケースは1円玉のみで購入した1000円の商品の支払いが可能か否かが論点になります。
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律があるそうで、その法律の第7条によれば、貨幣は額面の価額の20倍に限り法貨として通用すると規定されています。
つまり、同種の貨幣は、店側の同意なしには20枚までしか使用することはできないわけです。
したがって、店側のの言い分の方が正しいということになります。
この場合、客は、銀行等で、より大きな単位の通貨に両替してもらってから、再度、その店に戻り、両替したお金で商品を購入することが必要となるようですよ」
20枚までしか使え無いことは以前から知ってはいましたが、貨幣の法律があるとは!
知りませんでした。。。(=^・^=)
皆さんはどうでしたか?知っていましたか?(^0_0^)
生活編パート11
あるスーパーで、1000円の商品を購入。
1円玉で1000円を払おうとすると、店の人が、1円玉で支払うなら商品は売らないと言い出しました。
1円玉でもお金はお金だと思いますが、どちらの言い分が正しいと思いますか?
答えは・・・
店側はお客に対して販売を拒否することができるようです。
このケースは1円玉のみで購入した1000円の商品の支払いが可能か否かが論点になります。
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律があるそうで、その法律の第7条によれば、貨幣は額面の価額の20倍に限り法貨として通用すると規定されています。
つまり、同種の貨幣は、店側の同意なしには20枚までしか使用することはできないわけです。
したがって、店側のの言い分の方が正しいということになります。
この場合、客は、銀行等で、より大きな単位の通貨に両替してもらってから、再度、その店に戻り、両替したお金で商品を購入することが必要となるようですよ」
20枚までしか使え無いことは以前から知ってはいましたが、貨幣の法律があるとは!
知りませんでした。。。(=^・^=)
皆さんはどうでしたか?知っていましたか?(^0_0^)
【台風対策】 もしもの時の行動とは?接近前の対策とは? [予防]
みんなで台風に備えよう。
6月~10月は台風シーズンですね。
この時期、干ばつが続くと水不足になり不自由する地域もあります。
そんな時、台風が齎す雨は天の恵みといったところでしょう。
ですが・・・
台風が齎す被害と言ったら総額!何億円~何十億円になるようですよ。
怪我でもしたら大変ですよね!
そこで・・・
今回は台風が発生したら、何をしていいかについて考えていきましよう。
台風でもっとも怖いのは強風です。
家の周辺やいろいろな小物を固定したり、室内への収納をしましょう。
発生したら・・・
事前に排水口等の点検や掃除をする。
ベランダの排水口や雨どいになどに落ち葉やゴミなどの詰まりで浸水被害の恐れがあります。
※水はけをよくしておきましょう。
強風で屋根瓦が飛ばないか確認し、破損していそうなところがあれば、早めに対策を行う。
※強風になれば大変危険です。早めの対策を!
自転車や鉢植えのように飛ばされる恐れのあるものは、ロープで固定したりする。
※テレビのアンテナ等も気を付けて見る。
低地の住居者は土のう袋などの準備も必要ですよ。
※浸水やシャッターなどの破損時のため。
台風に備えて食料や飲料の買い出しを早めにすませる。
※カップ麺やパンなどがおすすめです。
台風の際は、建物内で通り過ぎるのを待つのが基本ですよ。
行政から避難勧告が出た場合は、戸締りをして近所の人に声をかけ、一緒に避難する。
※1人での行動はとても危険です。
避難する際の注意とは?
・上記でも書いたように可能な限り複数人で非難する。
・マンホールや側溝、河川付近は大変危険です。
※絶対に近づかないように!
日頃から住居地域の災害マップ等を確認しておくよ必要がありますよ。
過去にどの程度の降水量で浸水や土砂災害に見舞われたか、地域で発生した災害を学ぶことが重要です。
学校や公民館など、避難場所として指定されている場所への避難経路を解任しておくも大事ですよ。
気象庁や自治体から発表される最新の情報にも注意が必要です。
※携帯ラジオ等や懐中電灯、ローソクの準備も忘れずに!
台風の最中にこんなことが起きた場合の対処方法とは?
窓ガラスが割れた場合は・・・
雨戸のない窓は飛来物によりガラスが割れ、雨風が室内に入ってきます。
そんな時は慌てずにベニヤ板などを窓枠に釘やネジで仮止めしたり、突っ張り棒で支えをします。
ベニヤ板とか、なにもなければ畳を使うこともできますよ!畳は各家庭に大体あると思います。
台風は事前に備えができる災害ですが、台風が接近してからでは間に合わない対策もあります。
台風が接近してくる前の対策が必要ですよ~
早めにね。(^0_0^)
6月~10月は台風シーズンですね。
この時期、干ばつが続くと水不足になり不自由する地域もあります。
そんな時、台風が齎す雨は天の恵みといったところでしょう。
ですが・・・
台風が齎す被害と言ったら総額!何億円~何十億円になるようですよ。
怪我でもしたら大変ですよね!
そこで・・・
今回は台風が発生したら、何をしていいかについて考えていきましよう。
台風でもっとも怖いのは強風です。
家の周辺やいろいろな小物を固定したり、室内への収納をしましょう。
発生したら・・・
事前に排水口等の点検や掃除をする。
ベランダの排水口や雨どいになどに落ち葉やゴミなどの詰まりで浸水被害の恐れがあります。
※水はけをよくしておきましょう。
強風で屋根瓦が飛ばないか確認し、破損していそうなところがあれば、早めに対策を行う。
※強風になれば大変危険です。早めの対策を!
自転車や鉢植えのように飛ばされる恐れのあるものは、ロープで固定したりする。
※テレビのアンテナ等も気を付けて見る。
低地の住居者は土のう袋などの準備も必要ですよ。
※浸水やシャッターなどの破損時のため。
台風に備えて食料や飲料の買い出しを早めにすませる。
※カップ麺やパンなどがおすすめです。
台風の際は、建物内で通り過ぎるのを待つのが基本ですよ。
行政から避難勧告が出た場合は、戸締りをして近所の人に声をかけ、一緒に避難する。
※1人での行動はとても危険です。
避難する際の注意とは?
・上記でも書いたように可能な限り複数人で非難する。
・マンホールや側溝、河川付近は大変危険です。
※絶対に近づかないように!
日頃から住居地域の災害マップ等を確認しておくよ必要がありますよ。
過去にどの程度の降水量で浸水や土砂災害に見舞われたか、地域で発生した災害を学ぶことが重要です。
学校や公民館など、避難場所として指定されている場所への避難経路を解任しておくも大事ですよ。
気象庁や自治体から発表される最新の情報にも注意が必要です。
※携帯ラジオ等や懐中電灯、ローソクの準備も忘れずに!
台風の最中にこんなことが起きた場合の対処方法とは?
窓ガラスが割れた場合は・・・
雨戸のない窓は飛来物によりガラスが割れ、雨風が室内に入ってきます。
そんな時は慌てずにベニヤ板などを窓枠に釘やネジで仮止めしたり、突っ張り棒で支えをします。
ベニヤ板とか、なにもなければ畳を使うこともできますよ!畳は各家庭に大体あると思います。
台風は事前に備えができる災害ですが、台風が接近してからでは間に合わない対策もあります。
台風が接近してくる前の対策が必要ですよ~
早めにね。(^0_0^)
ちょっとした!法律雑学!大丈夫?⑫保証人になると払わないといけないの? [豆知識]
知っているようでわからない!法律雑学いろいろ~
生活編パート12
今回は保証人・連帯保証人について調べてみました。
離婚した夫が別れる前に承諾なしで妻を保証人にして借金をしました。
催促があって、初めてその事実を知りましたが、肝心の夫は行方不明で連絡が取れません。
知らないうちに保証人にされてしまった妻に返済の義務はありますか?
答えは・・・
夫の代わりに返済する義務はないようです。
今回の場合であれば、妻が書類上、承諾なく保証人にされていたとすれば、行方不明になっと(元)夫の保証人となる意思がないからです。
妻が(元)夫にウソを言われて借金に関する書類に自分で署名した結果、保証人にされていたとしても、結論に変わりはなく、借金を返済する義務はないようです。
しかし、妻の意思があって保証人となった場合は、離婚した夫であろうと、借金を返済する義務が発生するようです。
無断で借金の保証人にさせられたら返済義務はないようですね。
では・・・
一部でも返したらどうなる?
無断で保証人にされたことを認識しながらも、一部の借金を返済してしまったら、(元)夫が勝手に妻を借金の保証人にしたとしても、妻が、貸主に一部でも返済をしてしまった場合には、【無権代理行為】の追認として、保証人としての全額の返済義務が生じてしまうことがあるようですよ。
これは気をつけなければならないポイントである。
万が一自分が同じ立場になったとしたら、間違っても返済してはいけない。
しかし・・・
一部返済したことが、全額の返済義務となるのだろうか?
追認が認められるのは、貸主としても、一部でも返済をしてくれたからには、全体としても有効だと信じてしまうという理由もあるようです。
逆に言えば、貸主が、妻を騙したり、脅したりして、妻から返済を受けた場合には、追認が認められず、返済義務は生じないようです。
例えば貸金業者から脅迫めいた督促をされ、恐れるあまりに返済してしまった!といったことは無効となるようですが・・・
※「ただし、騙されたとか、脅された、ということを証明するのは、裁判的には容易ではないので、十分注意したほうがいいということです。」
保証人と連帯保証人の違いとは?
基本的には保証人も連帯保証人も、お金を借りた本人が返済できなくなった時に、代わりに返済義務を負うという点では同じでようである。
しかし、もしも督促があった場合に、保証人であれば「借りた本人に請求してください」と主張できるのに対し、連帯保証人はその主張が出来ないようです。
また借りた本人が、実は返済能力を有していたら、保証人は「本人の財産に強制執行して下さい」と主張できますが、連帯保証人はその主張すらできずに返済せざるを得ないようです。
保証人と連帯保証人とは自分の主張ができる!出来ない!と大きく違うようです。
※消費者金融、クレジット債務の保証人になってくれと頼まれても断るのが賢明ですね。
生活編パート12
今回は保証人・連帯保証人について調べてみました。
離婚した夫が別れる前に承諾なしで妻を保証人にして借金をしました。
催促があって、初めてその事実を知りましたが、肝心の夫は行方不明で連絡が取れません。
知らないうちに保証人にされてしまった妻に返済の義務はありますか?
答えは・・・
夫の代わりに返済する義務はないようです。
今回の場合であれば、妻が書類上、承諾なく保証人にされていたとすれば、行方不明になっと(元)夫の保証人となる意思がないからです。
妻が(元)夫にウソを言われて借金に関する書類に自分で署名した結果、保証人にされていたとしても、結論に変わりはなく、借金を返済する義務はないようです。
しかし、妻の意思があって保証人となった場合は、離婚した夫であろうと、借金を返済する義務が発生するようです。
無断で借金の保証人にさせられたら返済義務はないようですね。
では・・・
一部でも返したらどうなる?
無断で保証人にされたことを認識しながらも、一部の借金を返済してしまったら、(元)夫が勝手に妻を借金の保証人にしたとしても、妻が、貸主に一部でも返済をしてしまった場合には、【無権代理行為】の追認として、保証人としての全額の返済義務が生じてしまうことがあるようですよ。
これは気をつけなければならないポイントである。
万が一自分が同じ立場になったとしたら、間違っても返済してはいけない。
しかし・・・
一部返済したことが、全額の返済義務となるのだろうか?
追認が認められるのは、貸主としても、一部でも返済をしてくれたからには、全体としても有効だと信じてしまうという理由もあるようです。
逆に言えば、貸主が、妻を騙したり、脅したりして、妻から返済を受けた場合には、追認が認められず、返済義務は生じないようです。
例えば貸金業者から脅迫めいた督促をされ、恐れるあまりに返済してしまった!といったことは無効となるようですが・・・
※「ただし、騙されたとか、脅された、ということを証明するのは、裁判的には容易ではないので、十分注意したほうがいいということです。」
保証人と連帯保証人の違いとは?
基本的には保証人も連帯保証人も、お金を借りた本人が返済できなくなった時に、代わりに返済義務を負うという点では同じでようである。
しかし、もしも督促があった場合に、保証人であれば「借りた本人に請求してください」と主張できるのに対し、連帯保証人はその主張が出来ないようです。
また借りた本人が、実は返済能力を有していたら、保証人は「本人の財産に強制執行して下さい」と主張できますが、連帯保証人はその主張すらできずに返済せざるを得ないようです。
保証人と連帯保証人とは自分の主張ができる!出来ない!と大きく違うようです。
※消費者金融、クレジット債務の保証人になってくれと頼まれても断るのが賢明ですね。