SSブログ

ちょっとした!法律雑学!大丈夫?⑨半額商品の落とし穴! [豆知識]

知っているようでわからない!法律雑学いろいろ~

生活編パート9


法律.JPG


スーパーで値札を間違えて貼っている店員を発見!

内心しめしめと思い、その間違えて貼った商品をレジに持っていき、まんまと半額以下でその商品をゲット!

ラッキー!得した!そんなこと日常では、ありがちですよね。

でも・・・

これって法律上どうなのか?


調べてみたところ、立派に【詐欺罪】が成立するみたいですよ。

スーパーの店員が値札を間違えて貼っているのを知りながら、その商品をレジに持っていき、レジの店員に本当の値札が貼られているものと誤信させ、商品を半額以下で騙取(へんしゅ)したのですから【刑法上】詐欺罪が成立するようですよ。(同246条1項)

詐欺罪は人を欺罔(ぎもう)して財物を騙取(へんしゅ)することにより成立するようです。

つまり、人を錯誤(さくご)に 陥らしめ、錯誤に基づく処分行為によって財物を交付させることを言うみたいです。

なお、このような行為は、10年以下の懲役に処せられます。

また、民法上でも、法律行為の要素に錯誤(さくご)があった場合、その意思表示は無効とされるため(同95条)


売買契約自体が無効となるようです。


[ひらめき]間違いを、知っているか!知らなかった!かで大きく違うようですね。


がっちりマンデー!! AZ 鹿児島発大型スーパーセンター [情報]

がっちりマンデー!! ビッグじゃないデータって?何だろ?


鹿児島にある大型スーパーセンターA・Zあくね店

40万アイテムもの商品を取り扱っているというから!驚きですね(^0_0^)

POSシステム(レジ)も管理していないようで、POSシステム導入は、お客さんを待たせないためだとか!

売り場の各担当がバイヤーみたいな感じで各自で商談をしているとか!

では何を見て分析をしているのか?

実は、接客しながら、お客の好みをリサーチして、何が求められているか対面販売で確認しているようです。

牧尾社長に聞いてみると、カンピュータだっていうから驚きです!昭和の時代に戻ったみたいですね!


なんと!
醤油だけで400種類もあるようですよ!

お客も選ぶのに大変そうですよね~何を買っていいのやら!?

お客さんの要望でアイテムが増えていったそうですよ。

なんかハンズマンって店に、似ている!と思うのは、私だけかな?

一人一人のお客の要望で回転しそうにない物でもあえて取り扱う!

お客を大事にする!社長の経営方針が、A・Zに行ったら何でもある!となった結果が年間100億円の売り上げにつながったようです。


鹿児島発大型スーパーセンターA・Z各店舗・・・

A-Zあくね店

阿久根店(阿久根市赤瀬川、国道3号線沿い)
1997年3月26日開業、小売店舗面積は20,000平米程度


A-Zかわなべ店

川辺店(南九州市川辺町永田、国道225号線沿い)
2005年11月開業、届出小売店舗面積14,308平米


A-Zはやと店

隼人店(霧島市隼人町真孝、国道10号線沿い)
2009年3月18日開業、届出小売店舗面積26,343平米



A-Zの名前の由来とは?


生活出需品は「A~Z」まで何でも揃える経営方針からきているようで、名前の由来でもある基本方針で、品揃えで最優先するのは販売効率ではなく「お客様のニーズ」にこたえることだそうですよ。


以前からA・Zの存在は、知ってはいたのですが、なかなか機会が無くて今度行ってみたいですね~(^0_0^)


続きを読む


ちょっとした!法律雑学!大丈夫?⑩ホテルや旅館で記載する宿泊名簿! [豆知識]

知っているようでわからない!法律雑学いろいろ~

生活編パート10


法律.JPG


サラリーマンが出張で宿泊したホテルや旅館で名簿に氏名や住所の記入をお願いされることがありますよね。

引越しや転勤で住所が変わったあとで出張に行ったとき、現在の住所ではなく前の住所を記入したことってありませんか?

まっいいか!とお思いの方も多数いると思います。

実は私もその一人でした・・・



最近の出張での出来事だったのですが、チェックイン時に、前客が何やら住所記入の件でもめている様子でした。

現在の住所を記入しないと違法行為ですよ!と言われていました。

良く利用するホテルだったので、住所変更がなければサインのみで結構ですよっ!と言われるままサインのみで、いつものようにチェックイン!

実は私も引越しをして住所が変わっていたのです。


もし違法行為ならどの程度の違法性があるのでしょうか?

調べてみると・・・立派な旅館業法違反でした。(>_<)


旅館の営業者は、宿泊名簿を備え、これに宿泊者の氏名や住所、職業などを記載し、宿泊者は営業者から請求かあったときには、前記事項を告げなければならないことになっているようです。(旅館業法等6条2項)

これらの事項を偽って旅館側にウソの申告をした者は、拘留または科料に処せられるようです。

ちなみにこれに違反したものは拘留1日以上30日未満。

科料は1000円以上1万円未満と、それぞれ刑法で定められていました。(刑法16条・17条)

偽名くらい大丈夫だろうと、軽い気持ちで行った行為が、実は立派な犯罪行為だったのです。(>_<)


皆さんも、私みたいに軽く考えていませんか?私だけかな?(^0_0^)


取りあえず気を付けましょう~~(=^・^=)


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。